- ドローン飛行に関する法律を知りたい
- 「どこで飛ばせる?飛ばせない?」を教えてほしい
- 法律を破った際の罰則はどうなの?
法律が改正され、年々規則が厳しくなるドローン飛行。
航空法をはじめドローンを飛ばすうえで守るべき法律はたくさんあります。しっかり理解したうえで飛ばさないと、知らずのうちに違法な飛行となり警察のお世話になることも。
この記事では、これからドローンを始める方向けにドローン飛行に関わる法律を詳しく紹介。法律を破った場合の罰則についても解説しています。
ドローン飛行で遵守すべき法律まとめ【一覧】
ドローンに関する法律は「空の法律」と「陸の法律」の大きく2つに分かれます。
- 空の法律
- 航空法、小型無人機等飛行禁止法
航空法
ドローンを飛行させる際にもっとも重要なのが「航空法」で、操縦者の義務やドローンの飛行場所・飛行方法を規制する法律です。
ドローンは墜落の危険があるため、飛ばせる場所や飛ばし方は厳しく規制されています。誰もがどこでも飛ばせてしまったら危ないですからね。上空には飛行機やヘリコプターなどの有人機も飛んでいますので、万が一接触してしまったら大事故になりかねません。
ドローンによる事故を防ぐための法律が航空法!
義務① 機体登録・登録記号の表示・リモートID設定
屋外を飛行させる重量100g以上の「無人航空機」は機体登録が義務化されています。ドローン(無人航空機)を購入したらまず全員がやるべきことです。
機体登録が済んだら登録記号を機体に表示させ、機体側でリモートIDの設定も必要です。
- 手順1アカウントを開設
無人航空機登録ポータルサイトでアカウントを新規開設します。規則や飛行ルールを確認したあと、氏名や電話番号など必要事項を入力。
- 手順2機体を登録
アカウント開設完了のメールに記載されているIDとパスワードを使用してログインし、「新規登録」から機体を登録していきます。
- 手順3手数料の納付
機体登録完了に届いたメールに記載のURLからログインし、「申請状況確認/取下げ/支払い」の「支払い」から支払い方法を選び支払います。
- 手順4登録記号が発行される
支払いが済むと機体固有の「登録記号」(JU~)が発行されます。
- 手順5登録記号を機体に表示
「登録記号」を機体の見える位置に表示します。登録記号は取得しただけではなく、しっかり機体に貼り付け見えるようにしなければなりません。
- 手順6機体でリモートID設定
リモートIDが機体に内蔵されている場合には、飛行アプリの「無人航空機システムリモートID」または「UAS登録番号」の欄で設定します。DJI社製ドローンでのリモートID設定はこちらで解説されています。
義務② 飛行計画や飛行日誌など
航空法では操縦者が飛行前や飛行後にやるべきことが義務付けられています。
- 飛行計画の通報
- 飛行日誌の作成
- 事故等の報告
- 負傷者の救護
飛行前には必ず「DIPS 2.0」から飛行計画の通報が必要です。これは無人航空機同士の衝突を未然に防止することを目的としています。許可や承認が必要な区域を飛行させる場合は申請が必須で、それ以外の飛行でも通報が推奨されています。
飛行日誌の作成も義務付けられています。1フライト(電源を停止させる、バッテリーを交換する都度)ごとに記載し、1分単位で離陸時間・着陸時間などを記載します。
万が一飛行中に事故が起きたらその旨を報告する義務があります。自分や関係者を含む「人」を負傷させたり「物件」を損傷させたりした場合です。人を負傷させた場合には負傷者の救護や必要に応じた措置が必要になります。
飛行禁止区域
航空法では下記4つの空域での飛行が禁止されています。
- 空港周辺の空域
- 緊急用務空域
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区(DID)の空域
①空港周辺の空域
空港やヘリポート周辺は制限表面が設定されており飛行は禁止されています。
空港からどのくらいの範囲が制限されているかは空港の規模によります。例えば、空港から4kmまでは「水平表面」となり、空港の標点から45m以上の高さは飛行できません。
もし制限表面で飛行させる場合には、空港周辺の空域を管轄する機関と調整を行ったうえで、国土交通省へ許可承認申請を行うことで飛ばせます。
空港周辺は飛行機やヘリコプターが離発着しますので、規制されるのは当然ですよね!ドローンを始めたばかりなら「空港周辺では飛ばさない」と覚えておけばOK。
空港周辺の制限表面については「空港周辺のドローン規制は?高度を守れば空港周辺でも飛行可能」の記事で詳しく解説しています。
②緊急用務空域
国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域
引用:国土交通省公式ホームページ
緊急用務空域ではいかなるドローンも飛行できません。
簡単に説明すると、緊急で活動している警察や消防を邪魔しないよう、その空域でのドローン飛行を禁止してしまおうというものです。
例えば、山火事が起きて消化活動をするために消防のヘリがやってくるとします。そこに趣味のドローンが飛んできたら、接触の危険があるためヘリの消化活動に支障がおきます。それなら緊急時にはドローンの飛行を禁止にしてしまえば安全だね、ということです。
緊急用務空域は普段は指定されておらず、何か起きた際に突然指定されるものなので、飛行前に空域が緊急用務空域に指定されていないか事前の確認が必要です。
- 緊急用務空域の確認方法
- ・国土交通省の公式ホームページ
・航空局無人航空機Twitter
③150m以上の高さの空域
地表・水面から150m以上の空域は許可なく飛ばせません。
注意すべき点は地表・水面から150mということです。つまり飛んでいるドローンの真下の地表・水面から150mということ。手元のモニターに表示されるドローンの高度は離陸地点からの高さであって、決して地表・水面からの高さではないので注意が必要です。
- 150m以上の空域を飛ばす場合には?
- 空域を管轄する管制機関と調整し、国土交通省の許可承認を得ることで150m以上の空域を飛行させれます。
④人口集中地区(DID)の空域
人が多く住んでいる地域では許可なしで飛行できません。
どこが人口集中地区(DID)に該当しているかは、国土地理院の「地理院地図」などで確認できます。赤く表示されている場所で飛ばす際には国土交通省へ許可承認申請が必要です。
飛行方法
ドローンを飛ばす際には以下の事項を遵守しましょう。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させない
- 飛行前に確認を行う
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させる
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない
お酒を飲んで操作してはダメ、危ない飛ばし方はダメなど基本的なこと!
航空法ではドローンの飛ばし方に関して厳しい規制があり、以下のことを遵守して飛ばす必要があります。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させる
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させる
- 祭礼や縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させない
- 爆発物など危険物を輸送しない
- 無人航空機から物を投下しない
上記の禁止された飛ばし方をする場合、国土交通省へ許可承認申請をする必要があります。
【関連記事】無人航空機の飛行許可・承認手続
夜間飛行禁止(日没から日出まで)
ドローンを夜間に飛ばすのは禁止されています。
夜間とは「日没から日出まで」のことで、これは飛行場所や飛行時期によって異なりますので、事前に日の出・日の入り時間を確認しておく必要があります。
目視外飛行禁止
ドローン(機体)を直接目視しないで操作するのは禁止されています。
基本的にドローン(機体)を常に目視ている必要があり、たまにチラ見する程度でしたら安全確認のため手元のモニターを見るのは良しとされています。
モニターを見ながら操作できないため、映像撮影をするなら国土交通省へ許可承認申請が必須になっています!
30m以内に人又は物件があったら飛行禁止
周囲30m以内に第三者や物件がある場所では許可なく飛ばせません。
この「物件」には電柱やガードレールなどの人工物も含まれるため、日本で周囲30m以内に何もない場所は限られます。「人」は第三者のことを指し、自分や関係者は含まれません。
この規制があるため、日本で許可なしで飛ばすのはほぼ不可能なのです!
イベント上空では飛行禁止
多数の人が集まるイベント会場での飛行は禁止されています。
数年前にイベント会場でドローンが制御不能になり墜落、まわりにいた人が怪我をした事例があります。それを機に規制がさらに強化され、許可を得ても厳しい条件のもとでの飛行となります。
花火大会で打ち上げ花火を勝手に撮影したり、お祭りなどを撮影するのもNGです。
航空法では不特定多数の第三者上空での飛行を特に厳しく禁止しています。
爆発物や危険物の輸送禁止
ドローンで爆発物や危険物を運ぶのは禁止されています。
万が一危険物を運んだり吊り下げていて墜落してしまったら大変ですから、あらかじめ規制されています。
物件投下は禁止
ドローンに搭載したり吊り下げた物を投下するのは禁止されています。
意図せず外れて落下したら大変なことになりますし、しっかり安全な機体で安全な投下が必要です。
小型無人機等飛行禁止法
航空法と並んで重要なのが「小型無人機等飛行禁止法」です。
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を原則禁止
引用: 小型無人機等飛行禁止法の概要
この法律では国が指定する重要施設上空とその周辺おおむね300mは飛行禁止しています。
ドローンの重量問わず禁止しているため、重量100g未満の模型航空機にも適用されます。
- どこの施設が禁止されている?
- 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居・御所、危機管理行政機関の庁舎、政党事務所、外国公館、防衛関係施設(自衛隊や米軍)、一部の空港、原子力事業所
民法
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。(第207条)
引用:無人航空機の飛行と土地所有権の関係について
ドローン飛行は「空」の法律以外にも「陸」の法律も大きく関わってきます。
なかでも重要なのが「民法の第207条」です。
簡単に言うと「すべての土地には所有者がいて、土地の権利は所有者にあるよ」ということ。そして、この「土地」の権利は地上だけではなく「上空」にも及ぶよということです。
土地の上空は所有者(他人)のものだから、勝手に人の土地のうえを飛ばしてはいけませんよ、という解釈になります。
- 上空何メートルまでが所有者のもの?
- 厳密に言えば、この法律には具体的に上空何メートルまでがその土地の所有の権利が及ぶのか明記されていません。航空機の安全飛行最低高度とされる300mまでが土地の所有権利と、一般的に解釈されています。
もし土地所有権の侵害と認められた場合には、「妨害排除請求」「妨害予防請求」「損害賠償請求」の対象となる可能性があるとのこと。
いくら航空法の許可承認を取っていても、この民法があるためどこでも飛ばせるわけではありません。許可承認を取るのと同時に土地の所有者からの許可も必要になるのです。
プライバシー・肖像権、個人情報保護法
ドローンで撮影した映像をYouTubeやSNSに投稿する人もいると思います。
個人が特定できるような第三者の顔や車のナンバーが写り込んだ映像をそのまま投稿してしまうと、プライバシー侵害で訴えられてしまう可能性があります。
撮影時になるべく写り込まないよう注意しながら撮影する必要があります。もし撮影中に意図せず写ってしまったら、編集時にその箇所をカットするかぼかしを入れましょう。
他人の家の敷地内を公開したりするの侵害に当たる可能性があります!
道路交通法
道路上でのドローン飛行は「道路交通法」が関係してきます。
道路交通法では具体的にドローンの飛行を禁じているわけではありませんが、通行人や通行車両を妨げてはいけないため、道路上での作業や占有はできません。
例えば、道路からの離発着は禁止、立て看板を置くなども基本的にはNGです。
もし道路上から離発着したり占有する必要があるなら、警察の「道路使用許可」が必要になります。道路使用許可は警察が判断して必要か否か決まりますので、飛行前に必ず連絡しましょう。
- 道路上空の通過は基本的にOK
- 道路上空をドローンがただ通過するだけなら問題ないとされています。ただし、高速道路や交通量の多い道路、その周辺での飛行は航空法で禁止されているため、すべての道路でOKということではありません。
重要文化財保護法
重要文化財を損壊し、毀損し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は三十万円以下の罰金に処する。
文化財保護法195条
重要文化財保護法にも直接ドローンの飛行を禁止する記載はありません。
万が一重要文化財に接触・破損してしまった場合には、上記の195条に抵触してしまう可能性があるため、場所によっては飛行を禁止していることもあります。
基本的に重要文化財の周辺では飛行禁止と覚えておけば大丈夫です!
電波法
ドローンの飛行には電波を使用しているため「電波法」が関係してきます。
すでに機体が組み上がっているDJI社のドローンは2.4GHzの合法的な電波を使用していますが、海外製のおもちゃドローンやFPVドローンは5.8GHzの周波数を使用することがあります。
日本で5.8GHz帯を使用できるのは国家資格を取得している人に限られています。趣味なら「アマチュア無線」、業務なら「陸上特殊無線技士」を取得している必要があります。
都市公園法
都市公園でのドローン飛行は基本的に禁止されています。
都市部に住んでいる人は周辺に飛ばせる場所がなく困っていると思います。公園はスペースが広く飛行にピッタリですが、都市公園はもちろん全国的に多くの公園で飛行が禁止されています。
公園は不特定多数の第三者が頻繁に入れ替わりますし、墜落の危険性や騒音などで迷惑になるということで禁止されています。
自然公園法
国立公園などで飛行させる際は「自然公園法」が関わってきます。
自然公園法にはドローンの飛行を禁止する記載がないため飛ばせることが多いです。これは場所によって対応が異なるので、飛行する際には事前に管轄する機関へ連絡する必要があります。
人が多い場所や観光シーズン、貴重な鳥がいるなどで飛ばせない場所もあります。
河川法
河川での飛行には「河川法」が関わってきますが、ドローン飛行を直接禁止してはいません。
河川では「自由使用の範疇」ということで基本的に飛行させてくれることが多いです。ただ、都会の河川では飛行が禁止されているため、河川によって飛行可能かどうかは異なります。飛行させる前に河川を管理する部署へ必ず確認しましょう。
川だからといって気軽に飛ばすのはNG!都市部の川は結構ダメだったりします!
海岸法
海岸でのドローン飛行には「海岸法」が関わってきますが、この法律にドローン飛行に関する記載はなく、飛ばしても大丈夫なことが多いです。
海岸を占用する場合には「一時使用届」などの許可が必要になります。海水浴場や潮干狩り会場では飛行が禁止されていることがありますし、普段はOKでも海水浴シーズンは禁止なこともあります。
基本的に飛ばしていい場合が多いですが、ダメな場所もあるので、海岸で飛ばす際には事前に管理している部署へ連絡する必要あり!
海上交通安全法
道路交通法の海バージョンとも言えるのが「海上交通安全法」。
こちらもドローンに関する記載はありません。
海上で作業にあたる行為をする際は許可が必要ですし、船の航行の安全を妨げるような飛行をする場合は作業にあたる可能性があるため許可が必要です。
基本的に海で飛行させれますが、大きな港があったり巨大な船が頻繁に行き来する海域では禁止されていることもあるので要確認です。
港則法
港則法は、船が海上を安全に航行できるようにする法律で、ドローンに関する記載はありません。
こちらも海上で作業にあたるような飛行をする場合には許可が必要ですが、普通に飛ばすぶんには特に許可等は必要ありません。
港則法と海上交通安全法は似たような法律ですが「適用範囲」が異なります。海でもより港に近い海域に適用されるのが「港則法」で、それ以外の海域は「海上交通安全法」が適用になります。
港湾法
港湾法は港湾施設の管理を目的とした法律です。
港によっては飛行禁止の場所もありますし、飛行OKな場所もあります。
これは港やその規模によって異なるため、港で飛行させる前は管理している部署への確認は必須です。
小さい港でも簡単な届け出を出してほしいと言われることもあるので要確認。
都道府県・市町村の条例も遵守
各都道府県・市町村の条例も遵守する必要があります。
特に公園は条例の「迷惑行為」に当たるとして禁止しているところがほとんどです。これは都市部の公園に限らず、地方の公園にも当てはまります。
公園でのドローン飛行は基本的にNGで、業務の場合には飛行許可が出る場合もあります。公園で飛行可能かどうかは公園を管理している自治体へ確認してみましょう。
飛行マニュアルも遵守
許可承認申請をして飛行する際、申請時に選択した「飛行マニュアル」に沿った運用をする必要があるため、必ず内容に目を通さないといけません。
多くの方はあらかじめ用意されている「航空局標準マニュアル」を使用しますが、このマニュアルではできない飛行もあります。申請していたとしても以下のような飛ばし方はできませんので注意です。(包括申請で使用する「航空局標準マニュアル02」の場合)
- 風速5m以上では飛行させない
- 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない
- 十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない
- 補助者を必要人数配置
- 第三者の往来が多い場所(学校、病院、神社仏閣、観光施設など)の上空やその付近は飛行させない
- 高速道路や交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない
- 高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近では飛行させない
これらの環境・条件で飛ばしてしまっている人も多いですが本来は禁止されています。
このほかにも人口集中地区(DID地区)での夜間飛行や目視外飛行(補助員を配置すれば可能)、夜間の目視外飛行は禁止されています。これらの条件下で飛行させる場合には「包括申請」ではなく「個別申請」の必要があります。
国有林では入林届を提出
国有林でドローンを飛ばすのは可能ですが「入林届」の提出が必要です。
入林届はその国有林を管理している管理事務所へ10日前までに提出します。基本的に受理され、いざ飛行させるときには、受理され返却された入林届を持って現地へ行きましょう。提出を求められることもあります。
【関連記事】国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
温泉施設周辺の飛行は要注意
ドローンを飛ばす場所の周辺に温泉施設がある場合は、事前に温泉施設へ連絡する必要があります。
露天風呂で入浴中にドローンが現れたら、盗撮と疑われて「迷惑防止条例」に該当してしまう可能性もあります。
通報される可能性も高く、施設側や利用者に悪影響なため、必ず事前に連絡して調整しておきましょう。飛行を断られる場合もありますし、清掃時間や休館日など時間指定されることもあります。
ドローンはどこで飛行可能?
- 上空150m未満の空域
- 人口集中地区(DID)ではない場所
- 空港周辺ではない場所
- 緊急用務空域でない場所
- 周囲30m以内に第三者も物件もない場所
結局、国土交通省の許可承認なしだと何処で飛ばせるのか?
法律をすべて守ると、実は許可承認なしに飛ばせる場所はほとんどありません。
一番厄介なのが「周囲30m以内に第三者も物件もない場所」です。この規制があるため、30m以内に人が入らず人工物がなにもない場所を探す必要があります。それに加えて「民法」で土地の所有者から許可を得ておく必要もあります。
田舎へ行けば海や川、山の中など、法律的に問題ない場所は存在します。しかし都会ではまずありません。河川も海岸もダメな場所が多いですし、OKだったとしても30m以内に看板や電柱がある可能性大。
- 手順1空港周辺かどうか調べる
- 手順2周辺に国の重要施設がないか調べる
- 手順3人口集中地区(DID地区)かどうか調べる
- 手順4周囲30m以内に第三者や物件がないか調べる
- 手順5土地の所有者・管理者から許可をもらう
- 手順6緊急用務空域か調べる
- 手順7飛行
事実上、許可なしに飛ばせる場所はないという認識でOKです。飛行させるには国土交通省へ許可承認申請をする必要がありますし、取得しても飛行場所の所有者・管理者へ連絡し、必要に応じて許可を取る必要もあります。
航空法や民法、その他の法律を守ると本当に飛ばせません!空撮やる人は国土交通省の許可承認申請はほぼ100%必要と思ってもらってOK。
違反した際の罰則
- Q航空法を違反した際の罰則は?
- A
1年以下の懲役50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万以下の罰金)が課されることがあります。
- Q飛行計画の通報をしなかったときの罰則は?
- A
30万円以下の罰金が課されることがあります。
- Q飛行日誌を書かなかったときの罰則は?
- A
10万円以下の罰金が課されることがあります。
- Q事故報告や虚偽報告を怠ったときの罰則は?
- A
30万円以下の罰金が課されることがあります。
- Q小型無人機等飛行禁止法を違反した際の罰則は?
- A
警察官等は、違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができます。やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができ、命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。(レッドゾーンの飛行は命令の有無を問わず罰則適用)
ドローンの法律でよくある質問
- Q無人航空機と模型航空機の違いは?
- A
無人航空機は重量100g以上の機体で、模型航空機は重量100g未満の機体を指します。
100g以上の機体は「無人航空機」として航空法が適用されますが、100g未満の「模型航空機」は航空法が一部適用外で比較的自由に飛ばせます。
- Qドローンの国家資格はいつから?必須?
- A
国家資格制度は2022年12月5日からです。
操縦ライセンスは必ずしも必要ではありません。所有していなくてもこれまで通り国土交通省への許可承認申請をすることで飛ばせます。空撮をするうえでは取得しなくても全然問題ありませんし、取得しても2等ライセンスで十分です。
- Q機体の登録は必ずやらければダメ?
- A
屋外で飛行させる無人航空機(重量100g以上)は機体の登録が義務化されているため必須です。機体を登録していないドローンを屋外で飛行させると航空法違反になります。
まとめ
ドローンを飛ばす上で遵守すべき法律を紹介しました。
- 遵守すべき法律一覧
- 航空法、小型無人機等飛行禁止法、民法、プライバシー・肖像権・個人情報保護法、道路交通法、重要文化財保護法、電波法、都市公園法、自然公園法、河川法、海岸法、港則法、海上交通安全法、自治体の条例等
航空法は大前提として、ほかにも関わってくる法律はたくさんあります。上記の法律をすべて頭に入れたうえで違反にならないようドローンを飛行させましょう。