最近はかなりドローンも普及してきたため、趣味で飛ばす方も増えていると思います。許可なく飛ばしてはいけない場所で飛ばして警察に逮捕されたケースや、書類送検されたケースが増えているのはその証拠です。
今回は業務ではなく、あくまで趣味目的でドローンを飛ばす際の「資格」や「免許」に関して、そして、国土交通省の許可やその他飛行させるにあたって注意すべき点について紹介していきたいと思います。
主にこれから趣味でドローンを始めようとしている方向けの内容になりますので、ぜひ参考にしてみてください!
趣味のドローン飛行に資格や免許は必要?
基本的に、趣味であろうが業務であろうが、ドローンを飛ばすのに資格や免許は必要ありません。
車の場合には免許を持っていないと運転できないのは言うまでもないですが、ドローンにはそのような国から発行されている免許というのはありませんし、法律的にも「ドローンに免許が必要だ」という旨は記載されていません。
上空を飛ばすということで、かなり危険度が高く免許が必要かと思いきや、現段階においては国からの免許は必要ありませんし、飛ばすのに資格さえも必要ないということです。
ですので簡単な話、ドローンを購入したその日から、航空法や民法等を守った上ですぐに飛ばすことができるのです!
国ではなく、民間の「資格」はいくつかある
国の免許はありませんが、一方で民間が発行している資格はあります。
ただし、すでに紹介したように、ドローンを飛ばすのに民間の資格を持っているか否かは全く関係ありませんので、持っていても持っていなくても問題なく飛ばすことができます。
では民間の資格とは一体何なのか?
民間の資格には一切法的拘束力がないわけですが、民間の複数の会社が「ドローン検定」や「プロパイロット技能認定会」、「DJI CAMP」などの講習を行なっており、最終試験に合格した者には資格を与えています。
つまり、「この人はドローンに関する知識や技能が一定数ありますよ」ということを、その主催者が証明するものとなっていまして、これらの資格は法的には使えませんが、例えばこのあと紹介しますが、国土交通省に申請をする際などに資格を持っている旨を記入できたり、業務でやっている方は自社の公式サイトに資格を持っていることを書くことができます。
簡単にまとめますと、民間の資格はある一定の知識や技能があると証明するものであり、繰り返しになりますが、「ドローンを飛ばす際に必要かどうか?」には関係ありません。
業務ならまだしも、趣味で民間の資格は必要ない
これから業務で農薬散布や測量などをやっていこうと検討している方は、会社でやる以上責任も大きいですし、特殊な知識が必要になり独学が難しいですので、民間がやっている講習会に参加したりして資格を取得するのはアリです。
ただ、業務で空撮(映像/写真)だけをやる方であれば必要ないと思いますし、趣味で空撮をやる場合にも、民間の資格というのは一切不要だと個人的には思っています。
なぜ民間の資格は不要なのか?
不要な理由は独学できるからです。
いまやネット上には、ドローンやドローン飛行に関する知識はたくさん載っていますし、本屋にもドローンを飛ばす際に必要な知識が載っている本はありますので、それらで勉強すればOKです。
この本さえ見ておけば知識系は問題なし↓
また、ドローンを操縦する技能に関しても、これも航空法や民法などあらゆる法律を守った上で、場所を選んで練習すればしっかりとしたドローン操縦が身につくからです。
このように、知識も技能も自分ですべて学べる時代ですので、わざわざ民間の資格を得る必要はないのです。
民間の講習会(資格)は高すぎる!
また、資格が必要のない理由としてもう1つ挙げるとするならば、料金が法外に高いということが挙げられます。
民間会社が主催している講習会や検定などの受講料などを見てもらうとわかると思いますが、驚くほど高い料金設定がされています。資格を得るための講習など、1〜3日で数十万円することもあり、なぜこんな料金設定なのか首をかしげるほどです。
趣味で始めるレベルで、こんな高い料金を払ってまでやる必要はありませんし、先程紹介したように、趣味レベルであれば全て独学で済みますのでわざわざ参加する必要はないのです。
国・民間の免許や資格まとめ
これまでの内容をまとめます。
・ドローン飛行に、国の免許は資格は必要ない
・民間の資格はあるがドローン飛行に必要なく、あくまで知識/技術の向上
・趣味でやるなら、ネットや本で独学可能
ドローンを飛ばすにあたり、趣味でも業務でも国からの免許も資格も必要なく、民間の資格も必要ありません。
ですので冒頭でも書いたように、ドローンを買ったその日から誰でも飛ばすことができるのです。(法律を守って)
国土交通省の許可って何?
国の免許も必要なく、民間の資格を持っていなくてもドローンを飛ばせるということで、喜んでいる方もいるかもしれませんが、残念ながらドローンを飛ばす際には複数の法律を守らなくてはならず、そのなかでも極めて厳しい法律が「(改正)航空法」になります。
この法律は、ドローンを飛行させる上で安全に飛行できるように制定されているわけですが、この法律があるおかげで「どこでも自由に飛ばす」ということができません(T . T)
具体的に航空法で決められている禁止事項を書いていきたいと思います。(全てではありません)
・上空150m以上は飛行禁止
・人/物件から30m以内は飛行禁止
・目視外での飛行禁止
・人口集中地区(DID地区)では飛行禁止
・夜間(日没後)は飛行禁止
・イベント上空は飛行禁止
・空港周辺は飛行禁止
・国重要施設周辺では飛行禁止
・ドローンからの物の投下は禁止
・ドローンでの輸送禁止
・飲酒してドローン飛行禁止
などなど、細かく挙げれば他にもありますが、これらは禁止されている行為です。
いかがでしょうか?笑
まず、目視外でドローンを飛ばすのが禁止ということで、カメラで映像を撮りたい方など、常に手元のFPVモニターを見て操縦することは禁止されています。常にドローン本体を見える範囲内で飛ばさないといけません。
それから、人/物件から30m以内は飛行禁止ということで、そもそも人工物(電柱やガードレールなどを含む)が30m以上離れている場所なんて思い浮かぶでしょうか?笑
そして、夜飛ばすのも禁止ですし、人がたくさん住んでいる地域の上空では一概に飛ばせません。
これらを厳しく規制している法律が「(改正)航空法」になりまして、これを遵守していてはどこも飛ばせないですが、一方で、国土交通省から許可をもらうことで、許可された項目に関しては禁止されずに飛ばすことができるのです!
国土交通省から許可を得る
すでに紹介した通り、国土交通省の許可さえもらえれば、先程挙げた規制されている方法でドローンを飛ばすことができるようになります。
業務ではもちろん、趣味で飛行させる際に、あの厳しい規制のなかで飛ばせる場所というのはほとんどなく、まともに空撮しようと思ったら、手元のFPV画面を凝視して操作する必要があります。
ですので、趣味でも事実上許可を取らないと飛ばせないと考えて良いと思います。
許可を申請するには?
国土交通省に許可を申請するには、書類で提出することもできますが、2018年4月からはネット上のドローン情報基盤システム(通称DIPS)にて簡単に申請できるようになりました。
詳しく話すと申請方法も色々あるのですが、申請には主に2つあります。
・包括申請(業務)
・個別申請(業務/趣味)
「包括申請」は業務でドローンを飛ばす方のみが申請できる方法でして、期間を定めず(最大1年間)、また場所を指定せず、許可された範囲内で飛ばすことができます。
業務で飛ばすほとんどの方は包括申請をしていまして、その理由としては、申請して許可を得るためには最短で10日以上掛かるため、それだと急遽の空撮に対応できないためです。
さらに、その都度いちいち申請していては面倒ですので、それらを省略できるということで設けられている申請方法です。
包括申請の仕方は以下で紹介↓
一方、趣味で飛ばす方は「個別申請」しかできず、こちらは申請する際に期間をしっかり定め、おまけにどこで飛ばすかも地図を用いて詳細に申告し、その上、許可された場合に飛ばすことができる申請方法です。
この申請方法の欠点は、「天気いいから、明日飛ばそう!」というようなことができず、10日以上前にその都度申請する必要があるため、正直面倒くさいという点があります。
ただ、趣味で飛ばすには、いちいち国土交通省に許可をもらわないと飛ばせないことになっていますので、趣味で飛ばす方はしっかり毎回申請した上で飛ばすようにしましょう!
本当に趣味で包括申請できない?
正直、趣味でただ飛ばすだけで申請なんて面倒ですよね…^^;
基本的に趣味で飛ばすには包括申請はできませんが、業務としてであれば包括申請することができます。
つまり、飛ばすのが「業務」であればいい話であって、なにも業務=会社(法人)というわけではありません。
簡単に言ってしまえば、個人であっても撮影したものを定期的にブログやWEBサイト、YouTubeなどに掲載し、そこから利益が出ていればそれは業務をみなすことができます。
なので、収益を得るわけでもなくただ単にドローンを飛ばすのであれば都度「個別申請」をする必要がありますが、もし撮影したものを公開し収益を得ているのであれば、包括申請することができるのです。
一応、以下の記事でも紹介しているので気になる方はチェック↓
申請する際に「民間の資格」を書ける
申請する際には、民間の資格の有無を記入することができるわけですが、たとえ資格を一つも持っていなかったとしても申請することは可能ですし、実際に許可されます。
民間の許可を持っていると申請が通りやすいと言われていますが、おそらく多くの方が申請する項目では、別に持っていてもいなくてもあまり関係ありませんので、そのことからも、趣味で空撮するレベルでは民間の許可は必要ありません。
国土交通省の許可まとめ
国土交通省の許可(航空法)に関してのまとめです。
・免許/資格は必要ないが、厳しい航空法がありほとんど飛ばせない
・航空法の規制された方法で飛ばすには、国土交通省の許可が必須
・申請では、趣味での飛行の場合は都度申請する「個別申請」が必要
・業務として趣味レベルで飛ばせば「包括申請」も可能
上記の通りになります。
ドローンをただ飛ばすには免許や資格は必要ないですが、それはあくまで航空法(などの法律)を守って飛ばした場合であって、法律で規制された飛ばし方をする際には、国土交通省の許可が必要ということになります。
航空法以外の法律も遵守する必要がある
ドローンを趣味で飛ばす際には、航空法は当然ながら、他の法律や条例も遵守する必要があります。
「ドローンに関する法律って航空法だけじゃないのか?」と思う方もいるかもしれませんが、実はドローンを飛行させる上で、他にも飛ばす場所によって沢山の法律が関係してくるのです。
「国土交通省から許可をもらえればどこで飛ばしてもOK」というのは大きな勘違いです!
それでは、具体的に関係してくる法律を数個挙げてみます。(全てではありません)
・民法(土地)
・道路交通法
・港則法・海上交通安全法
・電波法
・都道府県の条例
これらの法律や条例が、主に航空法以外に注視すべきものです。
全ての場所は誰かの土地(民法)
航空法は正直、包括申請を取ってしまえば最長1年間有効ですし、取得難易度からしてもそこまで高くありません。
包括申請をして許可を貰っている方は理解して頂けると思いますが、許可取りで一番の問題は、その土地を管理している方(または管理団体等の)の許可になります。
日本の全ての場所は誰かの土地となります。それは個人かもしれませんし、国・県・市の土地かもしれません。山も海もそれぞれ土地を管理している人・団体がいます。
実は、民法において「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」との記載がありまして、つまり、その土地の上空もその所有・管理している人のものなのです。
他人の土地に許可なく勝手に侵入したら法律的にアウトなのは当然ですが、他人の土地の上空を飛ばすことも同じと見なされてしまいますので、上空を飛ばす際にも許可が必要になるのです!
そして、ドローンを飛ばすには航空法の許可よりも、この土地を所有している人への許可が何より面倒臭く大変な作業なのです。
道路で飛ばすには道路交通法
道路上空で飛ばすには「道路交通法」が関わってきます。
詳細はここでは書きませんが、単に道路上空を通過したりする分には、その都道府県の警察にもよりますが、事前に許可や警察への連絡は必要なく飛ばしていい場合が多いです。
ただ、車通りが多い場所では連絡する必要がありますし、高速道路などは航空法的にもNGな場合がほとんど。
基本的には、交通量問わず、道路の上を飛行させるのであれば、その道路を管轄している警察署に連絡して聞いてみるのが一番です。
また、道路上からのドローン離陸や着陸は、道路使用許可等が必要になってきますので、これも警察に聞いてみる必要があります。
山で飛ばすには山の管理者
これも当たり前ですが、山にも持ち主がいまして、それは私有の場合もあれば国有の場合もあり、それぞれ異なります。
正直、山によっては持ち主不明な山もありますので、許可を取るのは難しいですが、一般的に登山をするような山であれば、WEBサイト上に管理している団体等が記載されていますので、そちらに電話をすればOKです。
そして、山でも国有林に指定されている場合には、入林届の提出が必要になってきます。
詳細の以下のサイト必見↓
ドローンは墜落すると最悪の場合、バッテリーが発火する可能性があります。国有林で火災など起こしてしまった日には人生終了ですので、必ず入林届は必要になりますし、もし不要なら飛ばすのは避けた方がいいと個人的には思いますね。
海の上は海の管理者
どこでも自由に飛ばせそうな海でも、その海域や海岸、港を管理している団体がいます。
よって、飛ばす際にはこれらの団体にいちいち確認する必要があり、この作業がすこぶる面倒です^^;
なかにはどこが管理してるんだかわからない同じような名前の団体が沢山あり、電話を2〜3回違う団体へまわされることも過去にはありました。
また、電話対応する方(団体)がドローン飛行に関して前例があれば話は早いのですが、初めての場合には、すんなり行かない場合もあります。(←ただ経験上、初めての場合は大体OKになることが多い)
海岸も基本的には自由使用ではありますが、夏の海水浴のシーズンのみご遠慮…ということもありますので、初めて飛ばす際には確認しておく必要があるのです。
5Ghz帯を使うには電波法が!
通常、市販されている一般的なドローンは2.4GHz帯を使用しており(スマホなども)、誰もが免許や資格を持たずに電波を利用することができるのですが、ゴーグルをかけて行うFPVドローンや産業用ドローンなどは、5GHz帯を使用することがあり、その場合には国家資格が必要になります。
アマチュア無線技士(4級以上):FPVドローンなど
陸上特殊無線技士(3級以上):産業用ドローンなど
冒頭でドローン飛行には資格や免許は必要ないと書きましたが、2.4Ghz帯を使用せず5Ghz帯を使用するドローンを飛行させるには、上記2ついずれかの資格が必要になります。
ですので、趣味でもFPVドローンをやるのでしたらアマチュア無線技士の許可は必須ということです!
ちなみに、どちらも合格率は高く、比較的簡単に取れる資格になります♪
市や都道府県の条例あり
実は、その都道府県や市によっては、ドローンに関する条例を設けているところが意外とあります。
例えば、東京都は都内の公園でのドローンは重量に関わらず一切禁止となっています。これは利用者の安全を確保するための措置です。
もし国土交通省に許可をもらい、航空法的に問題がなかったとしても、このように公園などを管理する市や都道府県が「禁止」している場合には飛ばせませんので、そこは注意が必要になります。
例外的に、その条例を出している市や都道府県の許可があれば、もちろん飛ばすことは可能です。
この市や都道府県が出している条例等は、ネット上には載っていない可能性が高いですし、逐一条例は変わることがありますので、こちら側から定期的に確認しておく必要があります。
航空法以外の法律まとめ
航空法以外の法律のまとめになります。
・全ての土地には管理者がおり、上空を飛ばすなら管理者の許可が必要
・いちいち電話確認しなければならず、これが国土交通省の許可を得るよりも大変
・5Ghz帯の電波を使用するドローンは国家資格が必要になる
・市や都道府県の条例等もしっかり把握しておく必要がある
上記の通りになります。
ドローン操縦者の多くの悩みの種となるのが、こちらの管理者等への許可取りです。超面倒ですし、許可してくれない場所もありますので、、、まぁ大変です^^;
最後のまとめ
趣味でのドローン飛行について、許可や免許は必要なのか、その他の法律について書いてきました。
正直に言いますと、日本のドローンに関係する法律は、趣味での飛行には非常に厳しくなっています!
もちろん、業務でやる場合でも厳しいのですが、趣味になるとそもそも都度申請になるため、面倒臭くて仕方ありません…。
国としては、趣味でのドローン飛行はなるべくさせたくない方針なのが明らかですので、残念ながら趣味で飛ばす場合には、日本においては肩身の狭い思いをしながら飛ばさなければならないのです(T . T)