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趣味でドローン空撮!資格・免許・申請は必要?遵守すべき法律は?

趣味のドローン空撮 法律・国家資格

趣味でドローンを飛ばしたいけど…と以下のような疑問を持ってる方は多いと思います。

  • 趣味でドローンを飛ばすのに資格や免許はいるの?
  • 趣味での飛行は申請がいる?申請の仕方を知りたい!
  • 趣味でどこを飛ばせるの?遵守すべき法律は?

ドローンに関する規制は年々厳しくなっており、もはや車と同じ扱いになってきています。扱う際の義務や責任も定められており、楽しく趣味で飛ばすハードルは高いです。 

この記事では趣味でドローンを飛ばす方に向けて、資格や免許は必要なのか?申請はいるのか?どうやって申請するのか?守るべき法律は?などを解説していきます。

業務ではなく「趣味」で飛ばす人向けに書いています!

趣味のドローン飛行に免許や資格は必要?

趣味でも業務でも日本でドローンを飛ばすのに免許や資格は必要ありません

持っていなくても普通に飛ばせますし、持っていないことによるデメリットもありません。

  • 免許:国が発行する国家資格
  • 資格:会社が独自に発行する資格

ドローンには「免許」と「資格」がありますので少し解説します。

国が発行する「免許」

ドローンの免許

免許は国が正式に発行する国家資格のことで車の免許と同じです。免許制度は2022年12月から開始され、免許所持者が認証を受けた機体で飛ばすことで、より危険度の高い飛行が可能になりました。

免許には1等資格と2等資格があります。

1等資格は主に物流などより危険度の高い業務での飛行を想定したもので趣味の空撮には関係ありません。2等資格は趣味での飛行にも関係してきますが、所持をしていると一部申請が不要になるだけで、持っていなくても全然大丈夫です。

今後は持っていたほうが便利になるかもしれませんが、現状は趣味で飛ばすぶんには必要なし!

会社・団体が発行する「資格」

ドローンの資格

民間の会社や団体が独自に発行するのが「資格」です。

スクールに通って座学と実技を受講することで合格証書のようなものを貰えます。この資格は持っていても意味はないため、あくまでドローンに関する知識と操作方法を身につけた証明です。

今後、国家資格を取得するために受講する人は、スクールに通うことで実技は免除されます。国家資格取得のためにスクールへ行くのはありですが、独自に発行している資格を取得する目的では行く必要なし

ドローン飛行に関する知識は本で学べますし、実技も自分で飛行を繰り返すことで身に付きます!

「ドローンには資格や免許が必要だ」という文言を見かけることもありますが、実際には必要ありませんので騙されないように注意してください。

知識は以下の本を読んでおけば事足りますし、操作はさまざまな場所・シチュエーションで数をこなすことで身につきます。

趣味で飛ばすにも申請は必要?

趣味でも空撮するなら国土交通省への飛行許可承認申請は必要です。

法律を守れば申請なしでも飛ばせないこともないですが、色々な場所で映像や写真を撮ろうと思えば申請は必須と言えます。

申請が必要な飛ばし方

ドローンの飛行禁止区域
画像:国土交通省公式ホームページ
飛行禁止の飛ばし方
画像:国土交通省公式ホームページ

ドローン飛行は航空法などで厳しく規制されています

航空法では飛行禁止区域や飛行方法が決められており、以下の飛行禁止区域や飛行方法で飛ばすには国土交通省の許可承認が必要です。

  • 上空150m以上は飛行禁止
  • 空港周辺は飛行禁止
  • 人口集中地区(DID地区)は飛行禁止
  • 30m以内に人・物件があれば飛行禁止
  • 目視外での飛行禁止
  • 夜間(日没後)は飛行禁止
  • イベント上空は飛行禁止
  • ドローンからの物の投下は禁止
  • ドローンでの輸送禁止

例えば、、、

空撮するとなると送信機のモニターを見て操作します。機体を目視しないでモニターを見る行為は「目視外飛行」にあたるため、空撮するなら100%申請が必要になります。

ほかにも、ほとんどの飛行場所は「30m以内に人・物件があったら飛行禁止」にも該当するので、申請の必要があるわけです。

申請のための準備

国土交通省へ許可承認申請をしますが、申請するには10時間の飛行実績や簡単な操作習得が必要です。(申請時に証明する必要はない)

ドローンを買ったら、違反しないように実際に練習する必要があります。

飛行場所は、お金はかかりますが屋内練習場がおすすめ。屋内は航空法が適用されないので許可がなくても飛ばせます。一方、屋外で飛ばす場合には以下に該当しない場所を探すのと同時に「機体登録」をする必要があり色々と面倒です。

  • 人口集中地区(DID地区)ではない
  • 国の重要施設ではない
  • 空港周辺ではない
  • 30m以内に人や物件がない
  • 飛行場所の許可を得ている

上記に該当しない場所は少ないです。都市部には100%ありません!

実際の申請方法

申請

国土交通省に許可を申請するにはネット上の「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」で行います。

実際の申請方法は、国土交通省が実際の画面付きで解説記事を用意していますので、そちらを見ながら進めると簡単です。

趣味での申請で重要なのが申請方法です。

  • 包括申請(業務用)
  • 個別申請(業務用/趣味用)

「包括申請」とは、期間を定めず(最長1年間)、飛行場所を特定しないで許可承認を取得する申請方法です。年間通して許可をもらっておけば、飛行するたびに申請する必要がないため助かります。ただし、この包括申請は業務で飛行する人向けで、趣味での飛行では包括申請できません

趣味で申請する場合は「個別申請」をする必要があります。個別申請は飛行日時を指定、飛行場所も特定して申請します。飛行させるたびに毎回申請する必要があるため面倒臭い申請方法です。

趣味ではこの個別申請しか受け付けておらず、趣味で飛ばすには毎回申請する必要あり!しかも開庁10日前までの申請が必要です。

「個別申請」は飛ばしたい時に飛ばせない

趣味での飛行は「個別申請」のみなので、毎回飛ばす予定日の開庁(役所が開いている)10日前までに申請する必要があります。「明日天気良さそうだから飛ばそう」や「今から暇だから飛ばそう!」といったことができません。

趣味で包括申請する方法はある?

趣味での申請

趣味での飛行は「個別申請」が必要なため気軽に飛ばせません。外で少し飛ばすのに毎回10日前までに申請なんてしてられませんよね?

趣味で飛ばす人で、日付も場所も特定しない「包括申請」をしたい人は多いと思います。

「包括申請」は趣味での飛行はできず業務としてならできます。ということは、なんとか「趣味」を「業務」にしてしまえば包括申請できるわけですね。

業務とは「日々継続して行う仕事・作業のこと」で、なにも会社(法人)である必要はありません。個人であっても、日々継続して収益を出すためならそれは業務です。

要するに、自身のWebサイトやブログに撮影した映像や写真を投稿し、広告を貼ってマネタイズしたり、YouTubeに動画を投稿して収益化すればいいのです。

実際に収益が発生していなくても業務とみなされます。こうすることで包括申請できるのです!

以下の記事でも紹介しているので気になる方はチェック。

ドローン飛行で遵守すべき法律

趣味の飛行であってもドローンを飛ばすには法律を守る必要があります。

ドローンの法律は「航空法」だけではなく実はたくさんあります。飛行前にしっかりそれらの法律をすべて頭に入れましょう。

ここではドローンに関連する法律一覧を簡単に紹介していきます。

ドローンに関係する法律一覧
  • 法律1
    航空法

    操縦者の義務や飛行場所・飛行方法に関して規制している法律です。ドローンを飛ばす上でもっとも重要になります。趣味での飛行にも適用されます。

  • 法律2
    小型無人機等飛行禁止法

    国の重要施設の上空とその周辺おおよそ300mの範囲は飛行禁止です。(例えば、国会議事堂や原発や自衛隊の基地など)

  • 法律3
    民法

    土地の所有者の権利は上空にも及ぶため、所有者や管理者の許可なく飛行させるのはNG。たとえ許可承認を取得したとしても、どこでも飛ばしていいわけではないので注意が必要。特に趣味だからといってその辺で飛ばすのはダメです。

  • 法律4
    個人情報保護法

    撮影した映像や写真をネット上に公開する際には、第三者の顔や車のナンバープレートを隠すよう工夫が必要です。

  • 法律5
    道路交通法

    道路で作業・占有したりする場合には警察から「道路使用許可」が必要です。道路からの離発着がそれにあたります。道路の規模や警察の判断によりますので、道路で飛ばす際には警察へ確認しましょう。道路上空を横切るだけなら道路使用許可は必要ありません。高速道路や交通量の多い一般道の周辺は飛行禁止です。

  • 法律6
    重要文化財保護法

    重要文化財を破損させたりすると法律で罰せられます。重要文化財やその周辺での飛行は禁止されていることもあるため、事前に管理者へ確認しましょう。

  • 法律7
    電波法

    DJI社製の空撮ドローンは2.4GHzを使用しているため電波法は気にする必要はありません。FPVドローンなど5.8GHzの周波数を使用する場合には、国家資格(アマチュア無線・陸上特殊無線技士)が必要です。

  • 法律8
    都市公園法

    公園でのドローン飛行はほとんどの公園で禁止されています。公園は飛行禁止と覚えておけばOKです。

  • 法律9
    自然公園法

    国立公園などでの飛行は自然公園法が関係してきますが、ドローンに関する記述はありません。基本的には飛行可能ですが、なかには飛行禁止だったりルールを設けている場所があるので要注意です。

  • 法律10
    河川法

    川での飛行は自由使用で基本的に飛行OKなところが多いです。しかし、都市部の河川は飛行禁止にしているケースも多いため、川で飛ばすときにも管理している部署に確認しましょう。

  • 法律11
    海岸法

    海岸でのドローン飛行は基本的にOKです。ただし海水浴場や潮干狩り会場などでは飛行禁止にしていることがあるので注意。こちらも飛行前に要確認です。

  • 法律12
    海上交通安全法

    海上での飛行は基本的に問題ありません。航行する船舶の安全を妨害する作業などをする場合には許可が必要になるケースもあります。

  • 法律13
    港則法

    港に近い海上に関する法律ですが、こちらも基本的に飛行可能です。ただし、重要港などでは飛行が禁止されていることもあるので、船舶の往来が多い港付近では事前に飛行可能かどうか確認しましょう。

  • 法律14
    港湾法

    港の施設などに関する法律です。港には管理者がいますので、勝手に飛行させるのはNGです。事前に飛行しても問題ないか確認しましょう。

  • 法律15
    各都道府県・自治体の条例

    各都道府県や自治体の条例にも要注意。公園での飛行は禁止されていることが多いですし、温泉周辺で飛行し「迷惑防止条例」にならないよう注意が必要です。

趣味で飛ばす際にも上記の法律をしっかり守りましょう。

ドローン飛行で遵守すべき法律一覧や詳しい内容は以下にまとめています。

面倒な地権者への許可取り

趣味のドローン飛行でもっとも面倒なのが土地の所有者・管理者からの許可取りです。

国土交通省の飛行許可申請の難易度は低く、包括申請さえしてしまえば最長1年間有効なので、面倒なのは申請時だけです。ところが包括申請があっても土地の所有者・管理者への許可取りは毎回やらなければなりません。

「すべての場所は誰かの土地」です。その誰かは個人かもしれませんし会社かもしれません。国や地方自治体の場合もあります。

民法において「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」との記載があるため、その土地の上空もその所有・管理している人のものです。

他人の土地に許可なく侵入したら法律的にアウトですが、他人の土地の上空を飛ばすことも同じと見なされます。

許可取りをするときは、基本的にインターネットで所有者・管理者を調べ連絡します。すでにその場所を撮影している人がいれば、ひょっとすると許可のことを書いてくれているかもしれません。

許可取りは面倒ですが、トラブルにならないためにも事前にしっかりやりましょう!

道路での離発着は禁止

道路での飛行に関して

道路は各都道府県の警察の管轄です。

道路からドローンを離発着させる行為は作業・占有にあたるという見解なので、もし離発着させるなら「道路使用許可」が必要になります。

ただし、単に道路上空を通過するぶんには、道路の大きさ、交通量、そして都道府県の警察の判断にもよりますが、基本的に飛ばしていい場合が多いです。どちらにしろ道路からの離発着や上空通過を予定しているなら、道路を管轄する警察に電話して確認してみましょう。

航空法では高速道路や交通量の多い道路の上空と周辺での飛行は禁止されています。

山で飛ばすのも所有者へ確認

山にも所有者がいる

当然ながらどんな山にも必ず所有者がいます。

個人や会社が持っていることもあれば、国が持っている場合もあります。

山の持ち主をインターネットで調べるのは難しく、インターネットで調べても基本出てきません。登山をするような山であれば、所有者や管理者の名前が出てくるためわかります。

国立公園や国定公園、自然公園で飛ばす場合には「自然公園法」が関係してきます。自然公園法にはドローンの飛行を禁ずる記載はないため、基本的に飛ばしてOKです。ただし、観光客の多い場所や希少な動植物がいる場所では禁止されているため事前に確認しましょう。

また、国有林でドローンを飛ばすには「入林届」の提出が必要です。入林届は各都道府県にある森林管理署へ提出します。基本的に受理され飛行は可能です。

【関連記事】国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

海上・海岸・港にも管理者へ確認

海にも管理者がいる

趣味で飛ばすとなると「海」が第一候補に上がりますが、海岸・海上・港にも管理している組織があり、それぞれに法律があります。

海や海岸は自由使用のため基本的には飛ばしてOKなことが多いです。ただし、船舶が頻繁に航行する港や海域では飛行禁止なことが多く、海岸も海水浴シーズンは禁止されていることもしばしば。

海や海岸、港はどこが管理しているかネット上で確認できます!

公園=飛行禁止と認識しておく

公園では飛行禁止

大きさにかかわらず基本的に公園は飛行禁止と覚えておきましょう。

例えば、東京都は都内の公園でのドローン飛行は重量問わず一切禁止されています。これは公園利用者の安全を確保するための措置です。この理由で日本全国の公園も禁止されていることがほとんど。

例外的に公園を管理している都道府県や市町村の許可があれば飛ばせます。公園によっては撮影目的(営利目的)なら許可を出してくれることもあります。

残念ながら趣味の場合は許可してくれることはありません…。

趣味での撮影におすすめなドローン

おすすめドローン

趣味で空撮をする人に向けておすすめなドローンを紹介します。

空撮用ドローンの性能=カメラ性能なので、一体どのくらいのクオリテイーの映像や写真を撮影したいのかでおすすめドローンは変わってきます。

ミラーレス一眼カメラを買うのと同じ!

現在おすすめするドローンは以下3つ。

DJI Mavic 3
DJI Mavic 3
DJI Air 2S
DJI Air 2S
DJI Mini 3
DJI Mini 3
対象上級者中級者初心者
値段252,670円(Classic)
287,760円(Mavic 3)
699,600円(Cine)
143,880円
(単体)
198,000円
(コンボ)
79,750円
(RC-N1)
97,570円
(DJI RC)
カメラ4/3型センサー
F2.8-F11(絞り)
1型センサー
F2.8固定(絞り)
1/1.3型センサー
F1.7固定(絞り)
画素数20MP20MP12MP
動画解像度5.1K 50fps
4K 120fps
5.4K 30fps
4K 120fps
4K 30fps
2.7K 60fps
静止画ファイルJPEG/DNG(RAW)JPEG/DNG(RAW)JPEG/DNG(RAW)
動画ビットレート200Mbps150Mbps100Mbps
ISO100〜6400100~6400100〜3200
動画フォーマットMP4/MOV
(H.264/H.265)
Apple ProPres
(CINE)
MP4/MOV
(H.264/H.265)
MP4
(H.264)
カラーモードDlog-M
(10bit)
Dlog-M
(10bit)
ノーマル
ストレージ8GB
1TB(Cine)
8GBなし
飛行時間46分38〜51分31分
耐風性能12m/s10.7m/s10.7m/s
障害物センサー全方向前方・後方・
上方・下方
なし

おすすめは断然Mavic 3

DJI Mavic 3

金銭的に余裕があるのでしたら全員「DJI Mavic 3」の購入をおすすめします。

プロの撮影現場でもっともよく使用されている高性能な機体です。

4/3型(マイクロフォーサイズ)センサー搭載で、写真は20Mpの12bitのLAW写真を撮れますし、動画は最大5.1K50fps、4K120fpsの10bitのD-Log撮影が可能。

プロも満足する非常にクオリティーの高い映像と写真を撮影できます。安全性もとても高い機体なため、プロだけではなく、映像を本気でやりたい初心者にもおすすめです。

某ドラマの空撮映像もDJI Mavic 3で撮影していますよ!

Mavic 3には3つの種類がありますが、動画メインの人はMavic 3 Classic、ズーム(162mm)して撮影する予定ならMavic 3、Apple ProPresで撮影したいのならMavic 3 Cineを選びます。

いま購入するのでしたらMavic 3 Classicがおすすめ。望遠ズームは一般の人はほとんど使い道がないため、ズームなしでも問題ありません。

Mavic 3 Classic252,670円望遠ズーム
なし
Mavic 3287,760円望遠ズーム
あり
Mavic 3 Cine699,600円望遠ズームあり
Apple ProRes収録可
(1TBのSSD内蔵)

購入時の注意点として、機体単体ではなくプロポ(送信機)を付いているものを買いましょう。プロポ(送信機)はモニター内蔵とそうでないものがありますが、できるならモニター内蔵のものがおすすめ

機体の購入と同時に、機体保険であるCare Refreshの購入も忘れずに!

こんな人におすすめ!
・高品質な映像と写真を撮りたい
・本気で映像と写真に取り組みたい
・いずれ業務で使用しようと考えている

趣味でも業務でも使えるDJI Air 2S

DJI Air 2S

業者のサブ機として選ばれているのがDJI Air 2Sです。

1インチセンサー搭載、4K60fpsの10bitのLog撮影が可能で、業務でも使用される機体です。小型で安全性も高く、すべてにおいて合格点。唯一のデメリットは絞りがないことですが、そこはNDフィルターを使用することで解決します。

高品質な映像と写真を撮れるにもかかわらず、値段はDJI Mavic 3の半額以下ですので、コストパフォーマンスにめちゃくちゃ優れています。

DJI Air 2S(単体)143,880円
DJI Air 2(コンボ)198,000円
こんな人におすすめ!
・高品質な映像と写真を撮りたい
・カラーグレーディングをしたい
・映像撮影を本格的な趣味にしたい

初心者向けのDJI Mini 3

DJI Mini 3

初心者向けにもかかわらず、綺麗な映像を撮影できるのがDJI Mini 3です。

重量248gと非常に小型で持ち運びしやすいドローンです。値段も10万円を切るためお財布にやさしいドローンとも言えます。

初めてドローンを購入する方でそこまで映像にこだわりがない方におすすめです。

DJI Mini 3(RC-N1)252,670円
DJI Mini 3(DJI RC)287,760円
こんな人におすすめ!
・初めてドローンを購入する
・とりあえず綺麗な映像/写真を撮りたい
・安くて安定しているドローンがほしい

おすすめの空撮ドローンは以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

趣味でのドローン飛行についてまとめました。

  • 趣味でのドローン飛行に資格も免許も必要ない
  • 飛行許可承認申請は必要で「個別申請」のみ可能
  • 遵守すべき法律は10個以上ある
  • どこで飛ばすにも必ず許可取りが必要

趣味でドローンを飛ばすハードルはとても高く、年々規制が厳しくなっています。

ドローンを買ってきても当日飛ばせませんし、飛ばすにはいくつもやるべきことがあります。申請も毎回飛行ごとに行う必要があるので大変です。

趣味であっても業務で飛ばすのと同じように法律は適用されますし、義務や責任も発生するため、事故が起こらないよう安全に楽しく飛ばしましょう!